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BtoBでもカスハラは成立する!取引先からの理不尽な要求にどう対応すべきか?

「カスタマーハラスメント(カスハラ)」というと、一般的には小売や飲食などのBtoC業界での消費者による迷惑行為をイメージしがちですが、 実はBtoB(企業間取引)においても深刻なカスハラが存在しています。

とくに、発注側が優越的地位を背景に過剰な要求や暴言を繰り返すケースは、 精神的な被害だけでなく、法的にも「下請法」や「安全配慮義務」に違反するリスクがあります。

本記事では、なぜBtoBでもカスハラが成立するのか? 「企業はどのように備えるべきか?」をわかりやすく解説します。


1. BtoBでもカスハラは確実に存在している

「夜でも即レスするのが当然」「この程度、ついでにやって」など、契約外の業務や人格を否定するような発言が日常的に繰り返されているケースがあります。

実際に、BtoB業界における調査では、 約36%の企業が“取引先からのハラスメントを経験した”と回答しており、 営業職や納品担当者が心身を病んで退職に追い込まれるケースも見られます。

2. 法律的にも「カスハラ=違法行為」に該当しうる

▶ 労働契約法:企業の安全配慮義務

企業は従業員の心身の安全を守る義務を負っています。 理不尽な取引先の要求を放置すれば、**「安全配慮義務違反」**として企業が損害賠償責任を問われるリスクがあります。

▶ 下請法:優越的地位の濫用は禁止

下請法では、親事業者(発注側)による以下のような行為が禁止されています:

  • 無償の作業や雑用の強要
  • 下請代金の不当な減額や支払い遅延
  • 品質に問題のない商品の返品強要
  • 再納品や契約外作業の一方的な要求

これらは典型的なBtoBカスハラに該当しやすい行為です。 違反が認められると、公正取引委員会による指導・勧告・公表等の行政処分の対象になります。

3. 放置するとどうなる?企業側のリスク

リスク内容
従業員の離職心身のダメージによる退職・休職
損害賠償請求従業員からの訴訟リスク
社会的信用の低下メディア報道や口コミによる風評被害

企業にとって、たとえ“お得意様”であっても、ハラスメント行為を見過ごすことは、 組織全体にとって大きな損失に繋がりかねません。

4. 今こそ企業に求められる「BtoBカスハラ対策」

✅ 契約書で明文化を

  • 「契約外の業務指示」「深夜・休日対応の強要禁止」など、ルールを明確にする。

✅ 従業員研修の実施

  • どこまでが適切な取引で、どこからがハラスメントかを教育する。

✅ 記録と報告体制を整える

  • 理不尽な要求や発言があった場合に、記録・エスカレーションできるようにする。

✅ 外部の相談窓口の活用

  • 社内で言いにくい声を拾い上げるために、第三者機関による通報窓口を設ける。

5. CWSの外部相談窓口代行で「声なきSOS」を拾う

CWSでは、従業員が安心して声を上げられるよう、匿名通報可能な外部相談窓口を企業に提供しています。

  • 匿名でも対応可
  • 客観的な報告レポートの提供
  • 必要に応じた対応勧告まで一括支援

「取引先の理不尽な要求があるけど、上に報告しにくい…」という悩みも、 企業と従業員の間に“安全な通路”をつくることで早期対処が可能になります。

まとめ

BtoBであっても、立場の違いを背景にした一方的な無理強いは、れっきとした「カスハラ」です。

そしてそれは、労働契約法・下請法・独占禁止法など、複数の法的リスクにまたがる問題でもあります。

今こそ、

  • 契約・文書でのルール化
  • 社内外への意識共有
  • 外部窓口の設置

といった具体策で、従業員を守り、信頼される組織づくりを進めましょう。

📩 お問い合わせはこちら: 「取引先からの理不尽な対応にお困りの企業様へ」 CWSの【お客様相談窓口代行サービス】は、現場を守り、企業の信頼を守ります。

2025年8月5日