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パワハラと認定される3つの要素

パワハラハラスメント相談窓口いじめ・嫌がらせ

1:職場内の優越的な関係を背景とした
2:業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
3:労働者の就業環境が害されること

ちなみにパワハラというと多くは上司と部下の関係を想像しますが、必ずしもそれだけではなく、パソコンが苦手な上司に部下が嫌がらせをする、同僚間のいじめなども該当します。また、上司が一定程度強く部下に対して注意をしたとしても、社会的ルールを欠いた行動や、業務上の問題行動に対する指導であればパワハラとは言えません。

改正法の話にもどります。改正法では、事業主にパワハラ防止のため、労働者の相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、その他雇用管理上の措置を講じることを義務付けています。

具体的には、パワハラ防止の社内方針を明確化、従業員への周知・啓発、苦情に対する相談体制の整備、被害を受けた者へのケアや再発防止対策等です。そして労働者がパワハラに関する相談をしたことを理由に、解雇等不利益な扱いをしてはならないとしました。

2020年6月11日